柔道整復師と整体師。
同じ「整」の字が使われているため、よく混同される方も多いです。
また、仕事の内容が似ているように思われがちですが、、
実は全然違う資格・職業なのです。
まずはそれぞれの資格について見てみます💡
柔道整復師:「柔道整復術」を用いて、骨折、脱臼、ねんざ、打撲、挫傷など急性・亜急性の原因による
骨・筋・関節などの運動器系疾患(ケガ)を柔道整復師が自らの手技で治療することができる国家資格。
整体師:指や手(または道具や機器)を使った手技により骨格の歪みを調整することで、身体の不調を改善させる人。
調べてみてわかりました。「整体師」という資格は存在しないんですね。
いわゆる民間資格であるリフレクソロジーやカイロプラクティックなどのボディ系セラピストを総称して整体師と呼ぶそうです。
柔道整復師は国家資格。整体師は民間資格。
国家資格と民間資格では、通うべき学校やそこで学ぶ内容にも大きな違いがあります。
整体師は短期のスクール等で主な施術方法を学び、民間資格を取得することが多いですが、
民間資格がなくても整体師を名乗ることができます。
一方、柔道整復師になるには、専門学校などの養成施設に3年以上通学し、医療や身体の知識、施術の技術を習得して、
柔道整復師の国家試験に合格しなければなりません💪
柔道整復師は患者様に対して自ら診察・施術ができる国が認めた資格。
その分患者様からの信頼も厚く得られるようになります。
また、こんな違いもあります。
整体院はすべて自由診療(健康保険が適用にならない)での施術となるため、
行う施術によっては施術費用が高額になる場合が多いです💦
それに対し、柔道整復師が開業することができる整骨院・接骨院では、
骨折、脱臼、ねんざ、打撲、挫傷など急性・亜急性の原因によるケガに対する施術を行う場合には、
病院などと同様に保険診療で施術を行うことができます。
健康保険が適用となると、自己負担額は1~3割程度となるため費用面でも通いやすいですね😊
ただし、注意しなければならないのは、柔道整復師であっても、
肩こり等の慢性的な疾患の施術を行う場合は、自由診療となり健康保険は適用外となります。
いかがでしょうか?
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